○大和郡山市男女共同参画審議会規則
平成31年1月29日
大和郡山市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市男女共同参画推進条例(平成30年12月大和郡山市条例第31号)第18条の規定に基づき、大和郡山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前に招集される会議は市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部人権施策推進課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。