○大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則

平成31年1月11日

大和郡山市農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)別表第1に規定する農業委員会の委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能率給の財源)

第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の支給対象活動等)

第3条 委員等の能率給は、実施要綱に基づき、次のとおり支給するものとする。

(1) 委員等の能率給は、次に掲げる最適化活動を行った場合に支給するものとする。

 農地等のあっせん・利用調整

 遊休農地の解消

 新規参入の促進

 その他農地利用の最適化に必要な活動

(2) 委員等の能率給は、実施要綱に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その額は成果実績に応じた交付金の額を委員等の活動日数に応じて支給するものとする。

2 前項第1号の活動に関する報告書は、毎月、農業委員会事務局が定める期日までに提出するものとする。

3 第1項第2号の能率給の支給において端数が生じたときは、最も支給額が多い委員等において調整するものとする。

(能率給の支給時期)

第4条 委員等の能率給は、その年度の交付金が決定した後に一括して支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則

平成31年1月11日 農業委員会規則第1号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成31年1月11日 農業委員会規則第1号
令和5年3月7日 農業委員会規則第1号