○大和郡山市歩行喫煙等対策審議会の傍聴に関する規則

平成30年7月12日

大和郡山市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市歩行喫煙等対策審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の原則)

第2条 審議会は、公開とする。ただし、会長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、審議会の全部又は一部を公開しないことができる。

2 傍聴人は、前項ただし書の規定により、審議会が公開しないこととされたときは、議長の指示に従い速やかに退場しなければならない。

(傍聴の手続等)

第3条 審議会を傍聴しようとする者は、審議会当日所定の場所において、傍聴人記名簿に自己の住所、氏名を記入しなければならない。

2 傍聴席は先着順とし、満員になったときは、入場することができない。

(傍聴できない者)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、審議会を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に定めるもののほか、会長が傍聴を不適当と認めた者

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(2) はち巻、ゼッケン、たすき、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(4) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、審議会の秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、あらかじめ会長の承認を受けた者はこの限りでない。

(会長等の指示)

第7条 傍聴人は、会長及び事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し、又は会長の指示に従わないときは、これを退場させることができる。

(審議会資料の閲覧等)

第9条 傍聴席に審議会資料を設置し、閲覧に供するものとする。ただし、会長が審議会資料の内容等に鑑みて閲覧に適しないと判断したときは、審議会資料の全部又は一部を閲覧に供しないこととすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項ただし書の規定により審議会が公開されないこととなったときは、会長は、審議会資料の全部又は一部の閲覧を中止させることができる。

3 第1項の規定により閲覧に供された審議会資料については、必要な費用を負担して写しを得ることができる。ただし、会長が、当該資料の内容その他の事情に鑑み、写しの交付に適しないと判断したときは、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市歩行喫煙等対策審議会の傍聴に関する規則

平成30年7月12日 規則第21号

(平成30年7月12日施行)