○農地法に関する事務を農業委員会に委任する規則

平成29年3月31日

大和郡山市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基づき、市長の権限に属する事務の一部を大和郡山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 農業委員会に対し委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」とういう。)に基づく事務のうち次に掲げる事務とする。

(1) 法第18条第1項の許可に関する事務

(2) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

農地法に関する事務を農業委員会に委任する規則

平成29年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月31日 規則第10号