○大和郡山市生活困窮者自立相談支援事業に係る主任相談支援員の任用に関する規則

平成29年3月31日

大和郡山市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の施行に伴い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定に基づき、主任相談支援員(以下「支援員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1) 自立相談支援事業従事者養成研修の主任相談支援員養成研修を受講し、修了した者。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者。

(3) 生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に5年以上従事している者。

(4) 相談支援業務に準ずる業務として、市長が認めた業務に5年以上従事している者。

2 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

3 支援員の任用は、書面により行うものとする。

(給与等)

第3条 支援員の給料及び手当については、大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月大和郡山市条例第17号)の定めるところによる。

2 支援員の旅費については、大和郡山市職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市生活困窮者自立相談支援事業に係る主任相談支援員の任用に関する規則

平成29年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第20号