○大和郡山市農業委員会の会長等の互選に関する規程
平成29年2月6日
大和郡山市農業委員会規程第1号
大和郡山市農業委員会の会長等の互選に関する規程(昭和32年8月大和郡山市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大和郡山市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長の職務代理者(以下「副会長」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(互選会)
第2条 会長及び副会長(以下「会長等」という。)の互選は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)からなる互選会議(以下「互選会」という。)において行う。ただし、委員の3分の2以上が出席した総会において行うことができる。
(互選会の招集)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。
(1) 委員に任命された最初の総会が行われるとき。
(2) 辞任等により、会長等が欠けたとき。
2 前項の規定による招集は、文書をもって通知しなければならない。
3 前項の文書には、互選会の日時及び場所を記載しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、総会において互選会を実施するときは、当該総会の招集をもって互選会の招集があったものとみなす。
(互選会の成立及び議事)
第4条 互選会は、委員の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は出席委員の過半数により決する。
(互選管理人)
第5条 互選に関する事務を管理させるため、互選会の承認を経て、互選管理人1人を定めなければならない。
2 互選管理人は、事務局職員をもってあてることができる。
(投票)
第6条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。
3 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 互選資格者以外の氏名を記載したもの。
(2) 互選資格者2人以上の氏名を記載したもの。
(投票の効力)
第7条 互選管理人は、投票終了後速やかに投票用紙を開票し、調査点検を行い投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 得票数が同数の場合は、くじにより決定する。
(指名推薦)
第8条 前2条の規定にかかわらず、互選会に出席した互選資格者全員の同意があるときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。
2 前項の場合においては、互選管理人は指名された者をもって当選人と決定すべきかどうかを互選会にはかり、互選資格者全員の同意があった場合にその者を当選人とすることができる。
3 指名推薦の方法により2人以上の委員を互選する場合においては、指名された者全員を一括して互選するものとする。
(当選の通知)
第9条 前2条の規定により当選人が決定した場合には、互選管理人は速やかに互選会に報告し、当選人に対して当選の通知をしなければならない。
(会長等となることの承諾)
第10条 前条の規定により通知を受けた当選人は、速やかに会長等の就任について承諾するか否かを、回答しなければならない。
(告示)
第11条 委員会は、会長等が選出されたときは、住所及び氏名を告示しなければならない。
(就任)
第12条 当選人は、前条の告示の日からその職に就任するものとする。
(記録の作成及び保管)
第13条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した記録を作成し、署名押印のうえ、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。
2 前項に規定する記録は、当該互選による会長等の在任中はこれを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定める。
附則
この規程は、平成29年2月6日から施行する。