○大和郡山市農業委員会規則

平成29年2月6日

大和郡山市農業委員会規則第1号

大和郡山市農業委員会規則(昭和46年5月大和郡山市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、組織及び運営等に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 農業委員会に会長を置く。

2 会長の任期は、農業委員会の委員の任期とする。

(会長の職務代理者)

第3条 農業委員会に会長の職務代理者(以下「副会長」という。)を置く。

2 副会長の任期は、前条第2項の規定を準用する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専決)

第4条 会長は、必要と認めるときは、農業委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次回の農業委員会の会議(以下「総会」という。)にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(事務局)

第5条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。

(組織)

第6条 事務局に次の係を置く。

(1) 農地係

(2) 農政係

(職員及び職務)

第7条 事務局に事務局長及び係長を置き、ただし、事務局次長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

2 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

6 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務局の所掌事務)

第8条 事務局の各係の所掌事務は、次のとおりとする。

農地係

(1) 総会及び議事録等に関すること。

(2) 農地法その他の法令に基づく農地の利用関係の調整に関すること。

(3) 農地法その他の法令に基づく農地の権利の移動、設定及び転用等に関すること。

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づく農地の交換分合等に関すること。

(5) 農地の競売等に関すること。

(6) 農地の利用関係の紛争にかかる和解の仲介に関すること。

(7) 生産緑地に関すること。

(8) 相続税及び贈与税の納税猶予に関すること。

(9) 農業振興地域の整備に関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(11) 農地所有適格法人に関すること。

(12) 農地中間管理事業に関すること。

(13) 所管に係る諸証明に関すること。

(14) その他農地等の事務に関すること。

農政係

(1) 農業経営及び農業生産等に関すること。

(2) 農業等に関する調査及び情報の提供に関すること。

(3) 農業者年金基金業務に関すること。

(4) 大和平野土地改良区委託業務に関すること。

(5) 農地台帳等に関すること。

(6) 国有農地に関すること。

(7) 職員の任免、給与及び服務並びに委員の報酬等の事務に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(10) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(11) 予算及び決算の事務に関すること。

(12) その他農業委員会の事務全般に関すること。

(職員の服務等)

第9条 この規則に規定するもののほか、事務局の職員の分限、服務、任用及び給与その他については、すべて市長の事務部局の例による。

(告示)

第10条 農業委員会の告示は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)の規定を準用する。

(公印)

第11条 農業委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

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(身分を示す証票)

第12条 農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び事務局職員が、その所掌事務を行うために立入調査をするときの身分を示す証票を、次のように定める。

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この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市農業委員会規則

平成29年2月6日 農業委員会規則第1号

(平成29年2月6日施行)