○大和郡山市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月6日
大和郡山市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(候補者の推薦及び募集)
第2条 農業委員の候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体又は法人からの推薦
(3) 一般の応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の候補者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行う事ができる者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) その他の法令等により兼職が禁止されている者
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(応募手続き)
第6条 農業委員の募集に応募する者は、大和郡山市農業委員会委員応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(推薦及び応募状況等の公表)
第7条 農業委員の候補者の推薦及び応募の状況について、農業委員会委員等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により推薦及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく市のホームページ等において公表するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、選考委員会の答申を受けて農業委員候補者を決定し、大和郡山市議会の同意を得た上で、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。