○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
大和郡山市規則第13号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業の管理者 | 上下水道事業の管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
大和郡山市規則第13号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業の管理者 | 上下水道事業の管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。