○大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則

平成27年12月17日

大和郡山市規則第22号

(資格の申請)

第2条 条例第3条の規定による助成金(以下「助成金」という。)の受給資格を取得しようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する助成要件に該当する者であることを証する書類

(2) 所得の状況を証する書類

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく被保険者証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(資格の認定)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めたときは、重度心身障害老人等医療費助成受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登録するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成却下通知書(様式第1号の2)を交付するものとする。

2 前項の規定により医療費の助成を受けることができる者と認められた者(以下「受給資格者」という。)の受給者台帳の登録期限は、登録日以後最初に到来する7月31日とする。ただし、条例第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、その日とする。

(市長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合にあっては、500円)

(更新申請等)

第5条 受給資格者は、毎年6月1日から7月31日までの間に申請書に第2条に規定する書類を添えて、市長に更新申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、第3条第1項の規定に準じて受給者台帳に登録できるものとする。

3 第3条の規定は、前2項の規定による更新申請について準用する。

(助成金の申請)

第6条 受給資格者は、重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、受給資格者から市長に前項の規定による申請書の提出があったものとみなす。

(助成金の支給)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。

(届出)

第8条 条例第4条に規定する規則で定める届出の事由は、次に掲げるものとし、医療費助成受給資格等変更(喪失)(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 条例第2条に規定する要件に変更が生じたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 振込指定口座を変更したとき。

(5) 扶養義務者等に変更が生じたとき。

(受給者台帳の整備)

第9条 市長は、受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る医療費について適用する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像画像

大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則

平成27年12月17日 規則第22号

(令和5年1月20日施行)