○大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則
平成27年12月17日
大和郡山市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例(平成27年12月大和郡山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する助成要件に該当する者であることを証する書類
(2) 所得の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(市長が定める助成金控除額)
第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額とする。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合にあっては、500円)
(更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年6月1日から7月31日までの間に申請書に第2条に規定する書類を添えて、市長に更新申請することができる。
(助成金の申請)
第6条 受給資格者は、重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 条例第2条に規定する要件に変更が生じたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 振込指定口座を変更したとき。
(5) 扶養義務者等に変更が生じたとき。
(受給者台帳の整備)
第9条 市長は、受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る医療費について適用する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。