○大和郡山市空家等適正管理審議会規則

平成27年10月1日

大和郡山市規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市空家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第12号)第7条第2項の規定に基づき、大和郡山市空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される審議会は、第5条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

大和郡山市空家等適正管理審議会規則

平成27年10月1日 規則第17号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成27年10月1日 規則第17号