○悪臭防止法第3条の規定による規制地域の指定及び同法第4条の規定による規制基準の設定
平成24年4月1日
大和郡山市告示第84号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定により、大和郡山市全域を工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)に指定し、及び法第4条の規定により、規制地域における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用するので、法第6条の規定により告示する。
1 法第4条第1項第1号の規制基準
規制地域の区分 特定悪臭物質の種類 | 一般地域 | 順応地域 | その他の地域 |
アンモニア (ppm) | 1 | 2 | 5 |
メチルメルカプタン (ppm) | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
硫化水素 (ppm) | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
硫化メチル (ppm) | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
二硫化メチル (ppm) | 0.009 | 0.03 | 0.1 |
トリメチルアミン (ppm) | 0.005 | 0.02 | 0.07 |
アセトアルデヒド (ppm) | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
プロピオンアルデヒド (ppm) | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド (ppm) | 0.009 | 0.03 | 0.08 |
イソブチルアルデヒド (ppm) | 0.02 | 0.07 | 0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド (ppm) | 0.009 | 0.02 | 0.05 |
イソバレルアルデヒド (ppm) | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
イソブタノール (ppm) | 0.9 | 4 | 20 |
酢酸エチル (ppm) | 3 | 7 | 20 |
メチルイソブチルケトン (ppm) | 1 | 3 | 6 |
トルエン (ppm) | 10 | 30 | 60 |
スチレン (ppm) | 0.4 | 0.8 | 2 |
キシレン (ppm) | 1 | 2 | 5 |
プロピオン酸 (ppm) | 0.03 | 0.07 | 0.2 |
ノルマル酪酸 (ppm) | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
ノルマル吉草酸 (ppm) | 0.0009 | 0.002 | 0.004 |
イソ吉草酸 (ppm) | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
備考
(1) 一般地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び風致地区をいう。
(2) 順応地域とは、一般地域及びその他の地域以外の地域をいう。
(3) その他の地域とは、一般地域以外の地域で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域をいう。
2 法第4条第1項第2号の規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに1に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に規定する方法により算出して得た流量
3 法第4条第1項第3号の規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の種類ごとに1に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度。ただし、メチルメルカプタンに係る規制基準となる排水中の濃度は、この方法により算出した値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満である場合については、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。