○振動規制法施行規則別表第2備考1及び備考2の規定により市長が定める区域及び時間の指定

平成24年4月1日

大和郡山市告示第83号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令58号)別表第2備考1及び備考2の規定により市長が定める区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

1 区域

第1種区域

平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第1種区域

第2種区域

平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第2種区域

2 時間

昼間

平成24年大和郡山市告示第81号に規定する昼間の時間

夜間

平成24年大和郡山市告示第81号に規定する夜間の時間

振動規制法施行規則別表第2備考1及び備考2の規定により市長が定める区域及び時間の指定

平成24年4月1日 告示第83号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第83号