○振動規制法施行規則別表第2備考1及び備考2の規定により市長が定める区域及び時間の指定
平成24年4月1日
大和郡山市告示第83号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令58号)別表第2備考1及び備考2の規定により市長が定める区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
1 区域
第1種区域 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第1種区域 |
第2種区域 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第2種区域 |
2 時間
昼間 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する昼間の時間 |
夜間 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する夜間の時間 |