○振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定により市長が指定する区域の指定
平成24年4月1日
大和郡山市告示第82号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令58号)別表第1の付表第1号の規定により市長が指定する区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
付表第1号のイに該当する区域 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第1種区域 |
付表第1号のロに該当する区域 | |
付表第1号のハに該当する区域 | 平成24年大和郡山市告示第81号に規定する第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
付表第1号のニに該当する区域 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 |