○振動規制法第4条第1項の規定による規制基準の設定
平成24年4月1日
大和郡山市告示第81号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、振動について規制する地域における特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用するので、同条第3項において準用する同法第3条第3項の規定により告示する。
1 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 午前8時から午後7時まで | 夜間 午後7時から翌日午前8時まで |
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域及びその他の地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域、工業専用地域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考 (1) 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている地域をいう。 (2) その他の地域とは、(1)に規定する地域以外の地域をいう。 |
2 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、1の規制基準の値から5デシベルを減じた値とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園