○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定により市長が定める区域の指定
平成24年4月1日
大和郡山市告示第79号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定区域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定により市長が定める区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
a区域 | 平成24年大和郡山市告示第77号に規定する第1種区域 |
b区域 | 平成24年大和郡山市告示第77号に規定する第2種区域 |
c区域 | 平成24年大和郡山市告示第77号に規定する第3種区域及び第4種区域 |