○騒音規制法第3条第1項の規定による地域の指定

平成24年4月1日

大和郡山市告示第76号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、大和郡山市全域を特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域に指定し、平成24年4月1日から適用するので、同条第3項の規定により告示する。

騒音規制法第3条第1項の規定による地域の指定

平成24年4月1日 告示第76号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第76号