○騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年4月1日

大和郡山市告示第75号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に規定する地域の類型をあてはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用するので、同条第2項の規定により告示する。

1 地域の類型をあてはめる地域

地域の類型

該当地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域

B

都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域

C

都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年4月1日 告示第75号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第75号