○大和郡山市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月31日

大和郡山市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項の規定による認定は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。

(労働時間の下限)

第5条 府令第1条第1号の市が定める時間は、48時間とする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(支給認定の変更の申請)

第7条 府令第11条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定の変更の申請の結果の通知等)

第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(職権による支給認定の変更の通知)

第9条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第5号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の規定による届書は、子どものための教育・保育給付支給認定(変更・再交付)申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第12条 府令第16条第2項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定(変更・再交付)申請書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定めるものとする。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)