○大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会の傍聴に関する規則

平成26年9月19日

大和郡山市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の原則)

第2条 委員会は、公開とする。ただし、議長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、委員会の全部又は一部を公開しないことができる。

2 傍聴人は、前項ただし書の規定により、委員会が公開しないこととされたときは、議長の指示に従い速やかに退場しなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、委員会当日所定の場所において、傍聴人記名簿に自己の住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は10人とし、傍聴希望者が定員を超えるときは、抽選によりこれを決定するものとする。

(傍聴できない者)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、委員会を傍聴することができない。

(1) 銃器、刀剣、火薬その他の危険物を所持している者

(2) ラジオ、拡声器、マイク等、委員会の妨げとなる恐れのある機器等を所持している者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 酩酊していると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(禁止事項)

第6条 傍聴人は、委員会の傍聴中は次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会中は、拍手その他の方法により、自己の意見を表明しないこと。

(2) はち巻、ゼッケン、たすき、腕章の類を身につける等示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、みだりに席を離れ、傍聴席以外に立ち入り、その他委員会の秩序を乱し又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、報道等を業とする者が、あらかじめ議長の承認を得た場合は、この限りでない。

(議長等の指示)

第8条 傍聴人は、議長及び事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 議長は、傍聴人がこの規程に違反し、又は、議長の指示に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会資料の閲覧等)

第10条 傍聴席に委員会資料2部を設置し、閲覧に供するものとする。ただし、議長が委員会資料の内容等に鑑みて閲覧に適しないと判断したときは、委員会資料の全部又は一部を閲覧に供しないこととすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第2条ただし書の規定により委員会が公開されないこととなったときは、議長は、委員会資料の全部又は一部の閲覧を中止させることができる。

3 第1項の規定により閲覧に供された委員会資料については、必要な費用を負担して写しを得ることができる。ただし、議長が、当該資料の内容その他の事情にかんがみ、写しの交付に適しないと判断したときは、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会の傍聴に関する規則

平成26年9月19日 規則第16号

(平成26年9月19日施行)