○大和郡山市総合計画基本構想の策定等を議会の議決すべき事件とする条例
平成26年9月19日
大和郡山市条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、大和郡山市総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)を大和郡山市議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において基本構想とは、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。
(議会の議決)
第3条 市長は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。