○大和郡山市議会災害対策本部の組織及び運営に関する規程

平成26年6月26日

大和郡山市議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大和郡山市議会基本条例(平成30年12月大和郡山市条例第22号)第22条第3項の規定に基づき、大和郡山市議会災害対策本部(以下「議会本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は議長を、副本部長は副議長を、本部員は総務、産業厚生、教育福祉及び建設水道常任委員会の委員長をもって充てる。

3 本部長は、議会本部を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、本部長の命を受け議会本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 議会本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否の確認を行うこと。

(2) 大和郡山市災害対策本部(以下「市本部」という。)から災害情報を収集し、各議員に情報提供を行うこと。

(3) 各議員からの災害情報を収集・整理し、市本部に提供又は要請すること。

(4) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(要請)

第4条 市本部への要請は、原則として、議会本部を通じて行うものとする。

(参集)

第5条 本部長、副本部長及び本部員は、その協議により、議員の参集を求めることができる。

(議員の対応)

第6条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 議会本部から情報の提供を受けること。

(3) 各地域における被災及び避難所等の状況について、必要に応じて議会本部へ報告すること。

(4) 各地域において、被災者に対する相談及び助言等を行うこと。

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局長は、市本部からの情報を本部長へ報告する。

(2) 議会事務局長は、可能な限り議会本部の会議録を作成する。

(3) 議会事務局職員は、本部長の命を受け、議会本部の事務に従事する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成26年6月26日から施行する。

(平成30年議会訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大和郡山市議会災害対策本部の組織及び運営に関する規程

平成26年6月26日 議会訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年6月26日 議会訓令甲第1号
平成30年12月21日 議会訓令甲第1号