○大和郡山市消防団員及び分団貸与品に関する規程
平成26年4月1日
大和郡山市訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 大和郡山市消防団員及び分団(以下「消防団員等」という。)に対する被服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)については、この規程の定めるところによる。
(貸与)
第2条 消防団員等に、別表に掲げる貸与品を貸与する。ただし、貸与期間については、諸般の事情により延長することができる。
(交換)
第3条 貸与品が使用に耐えなくなったときは、これを交換する。ただし、貸与期間中に貸与品をき損し、又は紛失した場合においては、そのき損又は紛失が消防団員等本人の故意又は過失によることが明らかであると認めた場合は、その代金の全部又は一部を弁償させることができる。
(管理)
第4条 分団に貸与された貸与品は、分団長が管理し、分団長が交代したときは、員数を確認し、新分団長が引き継がなければならない。
(返納)
第5条 消防団員は、死亡又は退団した場合は、10日以内に貸与品を返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている貸与品は、この規程によってそれぞれ貸与されたものとみなす。ただし、貸与期限については、現品貸与の日からこれを起算するものとする。
附則(令和3年訓令甲第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、改正後の大和郡山市消防団員及び分団貸与品に関する規程によって貸与されたものとみなす。ただし、貸与期間については、現品貸与の日からこれを起算するものとする。
別表(第2条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
冬制服上着 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
冬制服ズボン | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
冬用制帽 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
皮バンド | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
ネクタイ | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
作業服上着 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
作業服ズボン | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
作業服略帽 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
作業服用バンド | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
安全帽 | 1 | 5年 | |
ゴーグル | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
手袋 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | |
編上安全靴 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | サイドファスナー付で緊急時に着用しやすいもの |
消防半長靴 | 1 | 使用に耐えなくなったときまで | つま先が保護され、上部を絞って脱落が防止できるもの |
防火衣・防火帽 | 1分団5着 | 30年 | 分団に貸与 |