○大和郡山市社会教育委員に関する条例

平成26年3月20日

大和郡山市条例第2号

大和郡山市社会教育委員に関する条例(昭和35年3月大和郡山市条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、大和郡山市社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に大和郡山市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大和郡山市社会教育委員に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第2号