○大和郡山市社会教育委員に関する条例
平成26年3月20日
大和郡山市条例第2号
大和郡山市社会教育委員に関する条例(昭和35年3月大和郡山市条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、大和郡山市社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に大和郡山市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(定数)
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。