○大和郡山市風致地区条例施行規則
平成25年3月22日
大和郡山市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市風致地区条例(平成24年12月大和郡山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人労働者健康安全機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人水資源機構
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(6) 独立行政法人環境再生保全機構
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(8) 奈良県住宅供給公社
(風致地区の種別の指定等の告示の方法)
第5条 条例第4条第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 風致地区の種別
(2) 風致地区の名称
(3) 種別の指定又は変更に係る風致地区のその区域
3 前2項の通知書には、附近見取図及び行為の概要を表示した図面を添付しなければならない。
(植栽面積の算定)
第8条 条例第5条第1項第1号ア(エ)の植栽の面積は、別表第3(5の項を除く。)の左欄の区分に応じ、当該右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。
2 条例第5条第1項第6号アの木材が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積は、別表第3(5の項(森林の区域(市街化区域を除く。)における土地の開墾その他の土地形質の変更に係る木材が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積にあっては3の項、4の項及び5の項)を除く。)の左欄の区分に応じ、当該右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。
3 前項の場合において、条例第5条第1項第6号アの木材が保全され、又は適切な植栽が行われる土地が、別表第3の5の項左欄の区分に該当するときは、当該右欄の面積について算定することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 条例第2条第1項第1号に掲げる行為 | 1 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した2500分の1以下の附近見取図(以下「附近見取図」という。) 2 現況図 3 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図及び2面以上(正面、側面図)の色刷立面図(建築物の色刷り立面図については、4面とする。) 4 植栽の状況及び植栽の計画を明らかにした図面(建築物の新築の場合に限る。) 5 登記事項証明書(建築物の場合に限る。) 6 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) 7 その他市長が必要と認める図書 |
2 条例第2条第1項第2号に掲げる行為 | 1 附近見取図 2 現況図 3 色彩の変更部分を明らかにした図面で市長が認めるもの 4 その他市長が必要と認める図書 |
3 条例第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる行為 | 1 附近見取図 2 現況図 3 行為の施行方法を明らかにした平面図、断面図、構造図及び法面断面図 4 植栽の状況及び植栽の計画を明らかにした図面 5 登記事項証明書 6 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) 7 その他市長が必要と認める図書 |
4 条例第2条第1項第5号に掲げる行為 | 1 附近見取図 2 現況図 3 行為の施行方法を明らかにした図面で市長が認めるもの 4 登記事項証明書 5 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) 6 その他市長が必要と認める図書 |
別表第2(第4条関係)
風致地区種別 | 定義 |
第1種風致地区 | 自然公園特別区域 |
第2種風致地区 | 重要な史跡等の近隣接部分 山稜、丘陵の稜線や中腹部分 |
第3種風致地区 | 重要な史跡等の周辺部分 屋根並みのラインが重要な景観構成要素となっている低層住宅地 山林、丘陵の中腹から山裾部分 |
第4種風致地区 | 屋根高さの統一感の創出や緑化の推進を図りたい低層住宅地 |
第5種風致地区 | まちなみの統一感の創出や緑化の推進を図りたい中高層住宅地 |
別表第3(第8条関係)
1 高木 (高さが2.5メートル以上の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき、7平方メートル |
2 中木 (高さが1メートル以上、2.5メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき、3平方メートル |
3 低木 (高さが0.5メートル以上、1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき、1平方メートル |
4 芝生等 | 水平投影面積 |
5 樹林又は群植 | 水平投影面積 |
備考
1 高木、中木及び低木の1本当たりの植栽の面積の算定については、樹冠の水平投影面積がこの表の右欄の面積を超えるときは、当該水平投影面積について算定することができる。
2 高さが0.5メートル未満の樹木は、芝生等に含むものとする。
3 高さが1メートル未満の樹木は、樹林又は群植に含まないものとする。