○大和郡山市西池グラウンド運動施設条例施行規則

平成24年4月1日

大和郡山市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例(平成10年12月大和郡山市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大和郡山市西池グラウンド運動施設(以下「グラウンド」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 グラウンドを利用しようとする者は、大和郡山市西池グラウンド運動施設利用許可・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、利用期日の3カ月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 利用の申請の受付時間は、開場日の午前9時から午後5時までとする。

4 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が申請書に準じて別に定める書式による書面をもって申請書に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項において準用する。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請書によりグラウンドの利用を許可するときは、大和郡山市西池グラウンド運動施設利用・利用変更許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書は、グラウンドを利用するときは必ず携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該利用許可が前条第4項に規定する申請によるものであるときは、指定管理者は、市長が許可書に準じて別に定める書式による書面をもって許可書に代えることができる。

4 第2項の規定は、前項において準用する。

(利用料金の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、条例第11条の規定により利用料金を減免することができる。

(1) 専ら公益のため利用するとき。

(2) 市の機関が利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第5条 条例第9条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市西池グラウンド運動施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の変更)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) グラウンド内を不潔にしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(5) 指定された場所以外に乗物(自動車、単車、自転車等)を乗り入れないこと。

(6) はり紙、はり札その他広告物等を表示しないこと。

(7) 利用に際しては係員の指示に従うこと。

(開場時間)

第8条 グラウンドの開場時間は、次のとおりとする。

名称

区分

開場時間

大和郡山市西池グラウンド

4月1日~5月31日

8月1日~3月31日

9:00~17:00

6月1日~7月31日

9:00~日没

(休場日)

第9条 グラウンドの休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月26日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(損害の賠償及び事故の責任)

第10条 条例第14条に規定する損害賠償の額は、その都度市長が定める。

2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。

(指定の申請)

第11条 条例第5条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第12条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を指定管理者に通知するとともに、指定管理者とグラウンドの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) グラウンドの管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべきグラウンドの管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者がグラウンドの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において大和郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成24年3月大和郡山市教育委員会規則第3号。以下「整備規則」という。)による廃止前の大和郡山市大和郡山市西池グラウンド運動施設条例施行規則(平成10年12月大和郡山市教育委員会規則第7号。以下「旧教育委員会規則」という。)の規定によりなされた許可、処分、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧教育委員会規則の規定により作成されている様式で現存するものについては、整備規則及びこの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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大和郡山市西池グラウンド運動施設条例施行規則

平成24年4月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)