○大和郡山市立武道場の管理運営に関する規則

平成24年4月1日

大和郡山市規則第12号

※ やまと郡山城ホール条例(平成12年10月2日大和郡山市条例第25号)は、第7編第3章に登載しています。

(趣旨)

第1条 この規則は、やまと郡山城ホール条例(平成12年10月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、大和郡山市立武道場(以下「武道場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 武道場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 武道場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 火曜日

(2) 毎月第3水曜日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 前項第1号及び第2号に定める休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、前項第1号にあっては翌日以降の祝日及び休場日でない直近の日、前項第2号にあっては翌日以降の祝日でない直近の日とする。

(利用の申請)

第4条 武道場を利用しようとする者は、大和郡山市立武道場利用許可・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、弓道場を個人利用する場合は、口頭等により利用許可の申請をするものとする。

3 利用の申請の期間は、次の各号によるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 武道場の各施設を独占利用する場合 利用期日の3月前から7日前まで

(2) 弓道場を個人利用する場合 利用期日の2月前から7日前まで

4 利用の申請の受付時間は、開場日の午前9時から午後8時までとする。

(許可書等の交付)

第5条 指定管理者は、武道場の利用(弓道場の個人利用を除く。)を許可した者(以下「利用者」という。)に対して大和郡山市立武道場利用・利用変更許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、弓道場の個人利用を許可した者に対して弓道場個人利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 許可書及び利用券は、武道場を利用するとき携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第25条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市立武道場利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第16条の規定により利用料金を減免することができる。

(1) 専ら公益のため使用するとき。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けることなしに物品を展示し、又は販売しないこと。

(4) 指定された場所以外に乗物(自動車、単車、自転車等)を乗り入れないこと。

(5) はり紙、はり札その他広告物等を表示しないこと。

(6) 利用に際しては係員の指示に従うこと。

(駐車場)

第9条 駐車場の使用については、大和郡山市立文化会館の管理運営に関する規則(平成12年12月大和郡山市教育委員会規則第9号)第18条から第20条までの規定を準用する。

(指定の申請)

第10条 条例第4条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第11条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と武道場の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 武道場の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき武道場の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が武道場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において大和郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成24年3月大和郡山市教育委員会規則第3号。以下「整備規則」という。)による廃止前の大和郡山市立武道場の管理運営に関する規則(平成12年12月大和郡山市教育委員会規則第10号。以下「旧教育委員会規則」という。)の規定によりなされた許可、処分、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧教育委員会規則の規定により作成されている様式で現存するものについては、整備規則及びこの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

大和郡山市立武道場の管理運営に関する規則

平成24年4月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)