○大和郡山市スポーツ推進委員に関する規則
平成24年4月1日
大和郡山市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、24名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成24年3月大和郡山市教育委員会規則第3号)による廃止前の大和郡山市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年4月大和郡山市教育委員会規則第2号)の規定により、当該規則に規定するスポーツ推進委員(以下「旧委員」という。)に委嘱されていた者にあっては、旧委員への委嘱の日をもってこの規則に規定するスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧委員の任期とする。