○教育委員会の事務の委任に関する協議書
平成24年3月26日
大和郡山市教育委員会協議第1号
地方自治法第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、平成24年4月1日からこれを市長の管理に属する機関の職員に委任するものとする。
1 人権教育に関すること(学校における人権教育に関することを除く。)。
2 学校体育施設の開放に関すること。
○教育委員会の事務の委任に関する協議書
平成24年3月26日
大和郡山市教育委員会協議第1号
地方自治法第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、平成24年4月1日からこれを市長の管理に属する機関の職員に委任するものとする。
1 人権教育に関すること(学校における人権教育に関することを除く。)。
2 学校体育施設の開放に関すること。