○大和郡山市暴力団排除条例
平成23年12月22日
大和郡山市条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団の威力の利用の禁止、暴力団員に対する利益の供与の禁止等暴力団の排除について必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民等の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、当該行為が市民等の生活又は市内における事業活動に及ぼす不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民等 市民及び市民以外の者で市内に滞在するものをいう。
(5) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により奈良県公安委員会から奈良県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が本市の区域内における事業活動及び市民等の生活に不当な影響を与える存在であるということを市民等及び事業者が共に認識し、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基本方針として、市、市民等、事業者及び関係団体が相互に連携を図りながら協力して推進するものでなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民等、事業者及び関係団体並びに奈良県との連携を図るよう努めるものとする。
(市民等及び事業者の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら自主的に暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、市の事務又は事業の執行に伴い暴力団を利することとならないよう、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市の公の施設における措置)
第7条 市長、教育委員会若しくは上下水道事業の管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に指定された法人その他の団体は、市が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、条例で定めるところにより、公の施設の使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を制限するなど必要な措置を講ずることができるものとする。
(市民等、事業者及び関係団体に対する支援)
第8条 市は、市民等、事業者及び関係団体が暴力団の排除のための活動に相互に連携して自主的に取り組むことができるよう、市民等、事業者及び関係団体に対し情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、暴力団の排除の重要性に関する市民等及び事業者の理解を深め、地域社会に暴力団の排除の気運を醸成するため、必要な広報及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等)
第10条 市は、市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校又は高等学校をいう。次項において同じ。)において、生徒自らが暴力団に加入し、又は暴力団員による犯罪の被害を受けるなどの悪影響から生徒を保護するため、生徒に対し暴力団の排除の重要性について認識を深めさせるなど必要な教育を行うよう努めるものとする。この場合において、市は、奈良県が実施する暴力団の排除に関する取り組みと整合を図るよう留意するものとする。
2 市は、市内の学校(市が設置するものを除く。)、学校教育法第1条に規定する中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに青少年の育成に携わるその他の者が青少年に対して暴力団の排除に関し適切な教育、助言等を行うことができるよう、暴力団の排除に関する情報の提供等必要な支援に努めるものとする。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第11条 市民等及び事業者は、紛争を解決し、交渉等を成就させ、その他民事上の問題に不当な影響を与えること等の目的により、暴力団又は暴力団員の威力を利用する行為(自己が暴力団又は暴力団員と関係を有する者であると示唆することにより、相手方を威圧する等の行為を含む。)を行ってはならない。
(暴力団員に対する利益の供与の禁止)
第12条 市民等及び事業者は、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、情を知って暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなる金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。