○元気城下町プラザ設置規則
平成22年3月1日
大和郡山市規則第3号
(設置)
第1条 身近な行政情報をはじめ地域の情報等を提供し、住民サービスの向上を図るため元気城下町プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 元気城下町プラザ
(2) 位置 大和郡山市下三橋町741番地 イオンモール大和郡山内
(開館時間)
第3条 プラザの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時休館することができる。
(1) イオンモール大和郡山の休業日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(取扱業務)
第5条 プラザで取扱う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 各種印刷物の閲覧及び配布に関すること
(2) 観光案内に関すること
(3) 戸籍・住民基本台帳に関する証明書等に関すること
(4) 市税、使用料及び手数料等の収納に関すること
(5) 商工業振興に関すること
(6) 平城京十条遺跡の情報に関すること
(7) その他、市長が定める業務
(職員)
第6条 プラザにプラザ長及び係長等の職員を置くことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。