○元気城下町プラザ設置規則

平成22年3月1日

大和郡山市規則第3号

(設置)

第1条 身近な行政情報をはじめ地域の情報等を提供し、住民サービスの向上を図るため元気城下町プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 元気城下町プラザ

(2) 位置 大和郡山市下三橋町741番地 イオンモール大和郡山内

(開館時間)

第3条 プラザの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時休館することができる。

(1) イオンモール大和郡山の休業日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(取扱業務)

第5条 プラザで取扱う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 各種印刷物の閲覧及び配布に関すること

(2) 観光案内に関すること

(3) 戸籍・住民基本台帳に関する証明書等に関すること

(4) 市税、使用料及び手数料等の収納に関すること

(5) 商工業振興に関すること

(6) 平城京十条遺跡の情報に関すること

(7) その他、市長が定める業務

(職員)

第6条 プラザにプラザ長及び係長等の職員を置くことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

元気城下町プラザ設置規則

平成22年3月1日 規則第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月1日 規則第3号