○清掃センター維持管理基金条例

平成21年12月21日

大和郡山市条例第15号

(設置)

第1条 大和郡山市が設置するごみ処理施設(一般廃棄物処理施設の内、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に掲げるごみ処理施設をいう。以下「清掃センター」という。)の大規模修繕等に必要な財源を確保し、もって清掃センターの安定的な運営に資するため、清掃センター維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前項の規定により積立てが行われたとき及び第6条の規定により基金に繰り入れられた場合、基金の総額は、相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

清掃センター維持管理基金条例

平成21年12月21日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月21日 条例第15号