○大和郡山市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項の規定に基づく既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則

平成21年9月18日

大和郡山市規則第16号

(準工業地域及び工業地域に係る面積の算定)

第2条 条例附則第2項に掲げる既存工場等の内、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)第8条第1項第1号に掲げる準工業地域及び工業地域(以下「準工業地域及び工業地域」という。)の区域内に存するものについて、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われる場合における緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によるものとする。

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 前項の規定にかかわらず、準工業地域及び工業地域の区域内に存する既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合は、当該既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によるものとする。

G≧画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(工業専用地域に係る面積の算定)

第3条 前条の規定は、条例附則第2項に掲げる既存工場等の内、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域の範囲内に存するものについて生産面積の変更が行われる場合における緑地及び環境施設の面積の算定について準用する。この場合において、工業専用地域に存する既存工場等については、同条中「0.15」とあるのは「0.1」と、「0.2」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の…

平成21年9月18日 規則第16号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年9月18日 規則第16号
平成29年12月18日 規則第19号