○大和郡山市退職手当審査会規則
平成21年9月18日
大和郡山市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大和郡山市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、市長が委嘱し又は任命する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。