○大和郡山市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成21年9月18日
大和郡山市条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。