○大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成21年3月26日
大和郡山市上下水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の土地面積)
第2条 条例第6条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、その他上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
3 新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及び納付期日等の通知については、第6条の規定を準用する。
(不申告等の認定)
第5条 管理者は、前2条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なるときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の納付)
第7条 受益者は、前条の負担金の額を16で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年次に定める納期までに納付しなければならない。
(1) 第1期 6月30日
(2) 第2期 9月30日
(3) 第3期 12月31日
(4) 第4期 3月31日
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。
3 負担金の納入の通知は、大和郡山市下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第4号)によってする。
(端数計算)
第8条 条例第6条の規定により計算された単位負担金額に円未満の端数があるとき、及び各受益者の負担金の確定金額に10円未満の端数があるときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。
2 前条第1項の規定により期別納付額を計算する場合において、10円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の期別納付額に合算するものとする。
(負担金の一括納付及び納期前納付)
第9条 条例第9条第4項ただし書の規定による一括納付(以下「一括納付」という。)とは、第6条に規定する負担金の金額を下水道事業受益者負担金決定通知書の送達後最初に到来する納期(以下「初回納期」という。)までに納付することをいう。
2 管理者は、一括納付した受益者に対し、一括納付報奨金として、負担金の100分の20を乗じて得た額を交付する。
3 前項のほか、初回納期後に、納期が到来していない負担金を全額納付した受益者には、納期前に納付した、期別納付額の150分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。
(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額又はその金額が50円未満であるとき。
(2) 当該受益者に未納に係る負担金の納付額がある場合
(3) 国又は地方公共団体の土地に係る負担金(普通財産に係る土地を除く。)
(4) 法人が受益者である土地に係る負担金
(5) 大和郡山都市計画土地区画整理事業施行者が当該区域内の負担金として納付する場合
(6) その他管理者が報奨金を交付する必要がないと認めたとき。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1のとおりとする。
(1) 徴収の猶予を受けた者が、その期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第13条各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(4) 徴収の猶予を受けた者が、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消願(様式第7号)を管理者に提出したとき。
3 負担金減免の基準は、別表第2のとおりとする。
(繰上徴収)
第13条 管理者は、既に納付義務の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であっても認定した負担金の額を徴収することができる。
(1) 国税、地方税、分担金その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき。
(2) 強制執行を受けるとき。
(3) 破産手続開始の申立てを受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他の不正な手段で負担金をまぬがれ、又はまぬがれようとしたとき。
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、管理者が必要と認めるときは、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。
(住所変更)
第15条 受益者は、自己又は納付管理人の住所若しくは居所に変更があったときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日において、下水道推進課業務係の係長の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、下水道推進課庶務係の係長の職を命ぜられたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 管理者がその状況により市街化することが遅れると予想され、かつ、当分の間、生産緑地として特にやむを得ないと認める地域における田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 5割 | 管理者の認定する期間 |
2 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 | 管理者の認定する率 | 管理者の認定する期間 |
別表第2(第12条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率% |
1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
|
(1) 一般庁舎用地 | 50 |
(2) 学校用地 | 75 |
(3) 社会福祉施設用地 | 75 |
(4) 病院用地 | 25 |
(5) 公営企業用財産である土地 | 25 |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25 |
(7) 図書館、市民会館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものに係る用地 | 50 |
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 |
(9) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100 |
2 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物の土地等又は各種学校を除く。) | 1の(2)に準ずる。 75 |
3 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地(管理人又は職員等が住居に使用する建物の土地等を除く。) | 1の(3)に準ずる。 75 |
4 宗教法人法第2条に規定する団体が本文に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の土地等を除く。)及び同法第3条に規定する境内地 | 50 |
5 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する施設用地 |
|
(1) 墓地 | 100 |
(2) 納骨堂の敷地 | 100 |
6 鉄道用地 |
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(1) 線路敷地 | 100 |
(2) 踏切に係る敷地 | 100 |
(3) 駅舎及びプラットホーム等 | 25 |
(4) 駅前広場に係る土地 | 100 |
7 自治会等が管理する施設に係る土地 |
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(1) 公会堂、公民館、集会所等の用地(管理人等が住居に使用する建物の土地等を除く。) | 100 |
(2) 消防器具、備品等の格納庫の用地 | 100 |
8 公共性の高い私道で公道に準ずると認められるもの及び水路の敷地 | 100 |
9 生活保護法により生活扶助を受けている者 |
|
(1) 生活扶助期間中の期別納付額に対する減免 | 100 |
(2) 生活扶助解除後の期間に係る期別納付額に対する減免 | 0 |
10 下水道事業のため、土地、物件労力又は金銭を提供した受益者 | 寄附物件等を評価しその差額を徴収する。 |
11 急傾斜等宅地化不能又は困難な土地 | 100 |
12 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | その都度審議会に諮って決定する。 |