○大和郡山市自動車管理規程
平成20年4月1日
大和郡山市訓令甲第3号
(目的)
第1条 本市が所有する自動車の適正かつ効率的な管理及び安全な運行の徹底を図るとともに、能率的かつ経済的な整備を行うことを目的とする。
(1) 公用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、市の所有するもの及び契約により使用するものをいう。
(2) 集中管理車 総務部総務課において集中管理する公用自動車をいう。
(3) 専用車 集中管理車以外の公用自動車をいう。
(4) 安全運転管理者 法第74条の3第1項に定める安全運転管理者をいう。
(5) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に定める副安全運転管理者をいう。
(6) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者をいう。
(7) 車両管理者 公用自動車の管理責任者をいう。公用自動車を所管する各課かい長をもって充てるものとする。
(8) 運転手 公用自動車を運転する者をいう。
(安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者は、公用自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとする。
(副安全運転管理者)
第4条 副安全運転管理者は、公用安全運転管理者の業務を補助し、公用自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとする。
(整備管理者)
第5条 整備管理者は、公用自動車の点検及び整備並びに車庫の管理に必要な業務を行うものとする。
(車両管理者)
第6条 車両管理者は所管する公用自動車の運行管理にあたるものとする。
(使用の目的)
第7条 公用自動車は、公務以外に使用してはならない。
(運転手)
第8条 運転手は、本市職員の服務に関する諸規定を守り、誠実かつ公正に服務するとともに交通関係諸法規に従い公用自動車の安全運転を期するものとする。
2 運転手は、公用自動車の運行前及び運行後に点検を行い、公用自動車に異常があるときは直ちに車両管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
(応急措置及び報告)
第9条 運転手は事故が発生したときは、直ちに応急措置をとり、必要関係機関へ連絡するとともに、所属長及び車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、自己の運転する公用自動車の軽微な事故及び軽微な物損事故で被害者に了解を得た事故については、帰庁後直ちに報告するものとする。
2 運転手が事故を起こしたときは、運転手の所属長は、安全運転管理者に様式第2号により報告の上、その処理について協議を行い、責任をもってその処理をしなければならない。
(集中管理車の使用)
第10条 集中管理車を使用しようとするときは、総務課長に対して使用について申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の用務で集中管理車を使用しようとする場合において、総務課長が認めるときは、申請を省略することができる。
3 総務課長は、緊急の場合において、集中管理車の配車を制限し、又は、第1項の許可を取り消すことができる。
(専用車の使用)
第11条 専用車は、配属を受けた各課かいにおいて、車両管理者の指示により専用使用することができる。ただし、他の課かいの長から配車の要請があったときは、業務に支障のない限りこれに応じなければならない。
(運行状況の報告)
第12条 専用車の運転手は様式第1号に定める日誌に運転記録を記入し、毎月1回車両管理者に報告しなければならない。
2 集中管理車の運転手は様式第1号の2に定める日誌に運転記録を記入し、毎月1回車両管理者に報告しなければならない。
3 車両管理者は前2項の運転記録を5年間保存しなければならない。
(バスの使用)
第13条 総務課において管理するバスの使用範囲は次のとおりとする。
(1) 市議会、執行機関及び附属機関(以下「市の機関」という。)が公務で使用するとき。
(2) 市の機関が主催する事業で使用するとき。
(3) その他総務課長が必要と認めるとき。
2 各課かいの長は、バスを使用する必要が生じたときは、バス使用願(様式第3号)により総務課長に対して申請しなければならない。
(私有自動車の使用禁止)
第14条 次に掲げる場合を除き、私有の自動車(道路運送法による自動車運送事業者を除く。)は公務に使用してはならない。
(1) 天変地異その他緊急を要するとき
(2) その他市長が必要と認めるとき
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、公用自動車の使用及び管理について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 自動車等安全運転管理規程(昭和44年大和郡山市訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令甲第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。