○大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成20年3月21日

大和郡山市選挙管理委員会告示第58号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、届け出なければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請書の内容を確認した場合は、ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付しなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項のビラ作成枚数確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条のビラ作成証明書及び第2条第2項のビラ作成枚数確認書を添えて、大和郡山市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第24号)

この規程は、平成28年10月5日から施行する。

(平成31年選管告示第8号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月6日から施行する。

(令和4年選管告示第17号)

この規程は、令和4年8月3日から施行する。

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大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第58号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第58号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第19号
平成28年10月5日 選挙管理委員会告示第24号
平成31年1月9日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年4月6日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年8月3日 選挙管理委員会告示第17号