○大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月25日

大和郡山市条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、規則で定めるものとする。

(1) 電子計算機、複写機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理その他の役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から経常的かつ継続的な役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月25日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年9月25日 条例第18号