○大和郡山市障害者(児)移動支援事業実施要綱

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条の規定に基づき実施する大和郡山市障害者(児)移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者(児)(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 移動支援事業の実施主体は、大和郡山市とする。

2 市長は、移動支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。この場合において、適切な事業運営を行うことができると認められる者は、奈良県その他地方公共団体によって、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護のいずれかの指定障害福祉サービス事業所としての指定を受けたものとする。

3 委託を受けるために必要な書類を市長へ提出し、適格であると認められた者(以下「事業者」という。)は、市長の定める期間について移動支援事業を提供することができる。

(事業の内容)

第3条 移動支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別の移動支援

(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援

2 サービス提供範囲は、通勤・通学等や営業活動等の経済活動に係る移動支援など長期にわたる移動支援及び社会通念上適当でない移動支援を除くものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(対象者)

第4条 移動支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、外出のための移動に支援が必要であると市長が認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの

 屋外での移動に著しい制限がある視覚障害者(児)

 下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害の障害等級(重複する場合は、身体障害者障害程度等級表について(昭和59年9月28日社更第127号厚生省社会局長通知)を適用後の障害等級)が1級又は2級に該当する者(児)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(児)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)

2 前項の規定にかかわらず、介護保険制度による各種サービスの対象者であって、派遣の事由等を鑑み当該サービスが介護保険制度で対応できると判断された場合は、対象者としない。

(利用時間)

第5条 事業の利用は、1月30時間までとする。ただし、サービス利用計画書及び理由書により市長が必要と認めるときは、当該支給決定期間内において月平均30時間となるように調整することができるものとする。

(利用の申請)

第6条 移動支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費 地域生活支援事業 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び移動支援事業利用に関するサービス利用計画書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条次条第2項又は第9条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容の審査を行い、利用の可否を決定し、地域生活支援事業決定(却下)通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(利用期間及び更新申請)

第8条 前条の規定による利用の期間は、利用決定した日から起算して、1年の期間内において市長が定める期間とする。

2 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、認定期間満了後も引続き事業を利用しようとするときは、利用期間が満了する日の1ヶ月前から利用期間満了日までの間に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第7条の規定により決定された内容に変更があったとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の廃止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に掲げる目的外に移動支援事業を利用したと認められる者

(2) 第4条各号のいずれにも該当しないこととなった者

(3) 第6条による申請内容に虚偽が認められる者

(4) その他市長が移動支援事業の対象者に適しないと認めた者

(利用の方法)

第11条 利用者が移動支援事業を利用しようとするときは、決定通知書及びその他市長が必要と認めるものを事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第12条 利用者は、移動支援事業の利用者負担として、別表により算定した額の1割に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合は、世帯の範囲を当該利用者とその配偶者に限る。)が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合は当該額の全額を、またそれ以外の世帯に該当する場合は同一の月における移動支援事業の利用者負担及び大和郡山市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第10条に規定する利用者負担を合計した額が37,200円を超えるときに限り当該超える額を免除するものとする。

2 利用者は、移動支援事業の利用にあたり、有料道路及び有料駐車場等を利用したときは、前項に定める利用者負担とは別に、当該実費を負担しなければならない。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により移動支援事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる金額から前条第1項の規定により利用者が負担する金額を差し引いた金額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、請求書に移動支援事業利用実績記録表及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に請求するものとする。

3 市長は前項の規定に基づき事業者から請求があった場合はこれを審査し、請求のあった月の翌月の末日までにこれを支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(報告、調査等)

第15条 市長は、移動支援の実施等に関して必要があると認めたときは、利用者及びその世帯構成員並びに関係人等に対し、文書その他物件の提出及び報告を求めることができる。

2 市長は、移動支援の実施等に関して必要があると認めたときは、事業者又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、帳簿書類の提出及び報告を求めることができる。この場合において、事業者又はその従業者若しくは従業者であった者は、帳簿書類等の提出及び報告に対し、協力するものとする。

3 前項の場合において、市長は、移動支援の実施等に関して適当でないと認めた場合、当該事業者に改善報告書の提出を求めることができる。

(委託契約の取り消し)

第16条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の委託契約をただちに取り消すものとする。

(1) 市長が事業者として、適格でないと認めたとき。

(2) 不正の手段により、第2条第2項の規定による指定を受けたとき。

(3) 委託費の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第2項及び第3項の規定による協力を求められてこれに応じず、虚偽の報告をし、又は協力を妨げ、若しくは回避したとき。ただし、当該事業者の従業者が当該行為をした場合において、この要綱の目的を達成させるため、当該事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(再契約禁止の期間)

第17条 市長は、前条の規定により委託契約の取り消しを受けた事業者(当該法人の代表者又はその事業所の管理者であった者を含む。)に対し、契約の取り消し日から起算して5年間移動支援の委託をすることができない。

(不正利得の返還請求)

第18条 市長は、偽りその他不正の行為等により移動支援の支給を受けた者があるときは、サービスを提供した事業者からその移動支援費の額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、事業者が偽りその他不正の行為等により移動支援費の支給を受けたときは、当該事業者からその移動支援費の額の全部又は一部を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(有効期間の特例)

2 この要綱の施行の日から平成18年10月31日までの間に限り、第7条の規定の適用については、同条中「1年」とあるのは「1年6ヶ月」とする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表

サービス類型

20分未満

20分以上30分未満

30分超1時間以下

1時間超1時間30分以下

以後30分毎の加算(ただし、20分以上利用の場合のみ)

個別支援型

身体介護を伴う場合

0円

2,300円

4,000円

5,900円

830円

身体介護を伴わない場合

0円

810円

1,500円

2,200円

760円

グループ支援型

2人支援型

0円

480円

910円

1,300円

450円

3人支援型

0円

350円

660円

990円

330円

4人支援型

0円

280円

530円

800円

260円

5人支援型

0円

240円

450円

680円

220円

備考

消費税及び地方消費税を含む

画像画像

大和郡山市障害者(児)移動支援事業実施要綱

 年番号なし

(平成18年10月1日施行)