○大和郡山市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条の規定に基づき実施する大和郡山市障害者(児)日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)を一時的に障害者支援施設等で預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、大和郡山市とする。
2 市長は、日中一時支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。この場合において、適切な事務運営を行うことができると認められる者は、奈良県その他地方公共団体によって、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は療養介護のいずれかの指定障害福祉サービス事業としての指定を受けたものとする。
3 委託を受けるために必要な書類を市長へ提出し、適格であると認められた者(以下「事業者」という。)は、市長の定める期間について日中一時支援事業を提供することができる。
(対象者)
第3条 日中一時支援事業の対象者は、本市に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(児)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(児)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)
(利用の申請)
第4条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費 地域生活支援事業 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び日中一時支援事業利用に関するサービス利用計画書を市長に提出しなければならない。
(利用期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用の期間は、利用決定した日から起算して、1年の期間内において市長が認める期間とする。
2 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、利用期間が満了する日の1ヶ月前から利用期間満了日までの間に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第5条の規定により決定された内容に変更があったとき。
(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の廃止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消すことが出来る。
(1) 第3条各号のいずれにも該当しないこととなった者
(2) 第4条による申請内容に虚偽が認められる者
(3) その他市長が日中一時支援事業の対象者に適しないと認めた者
(利用の方法)
第9条 利用者が日中一時支援事業を利用しようとするときは、決定通知書及びその他市長が必要と認めるものを事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、日中一時支援事業の利用者負担として、別表により算定した額の1割に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合は、世帯の範囲を当該利用者とその配偶者に限る。)が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合は当該額の全額を、またそれ以外の世帯に該当する場合は、同一の月における日中一時支援事業の利用者負担及び大和郡山市障害者(児)移動支援事業実施要綱第12条に規定する利用者負担を合計した額が37,200円を超えるときに限り当該超える額を免除するものとする。
2 事業者は、日中一時支援を提供した月の翌月10日までに、請求書に日中一時支援利用実績記録表及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に請求するものとする。
3 市長は前項の規定に基づき事業者から請求があった場合はこれを審査し、請求のあった月の翌月の末日までにこれを支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(報告、調査等)
第13条 市長は、日中一時支援の実施等に関して必要があると認めたときは、利用者及びその世帯構成員並びに関係人等に対し、文書その他物件の提出及び報告を求めることができる。
2 市長は、日中一時支援の実施等に関して必要があると認めたときは、事業者又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、帳簿書類の提出及び報告を求めることができる。この場合において、事業者又はその従業者若しくは従業員であった者は、帳簿書類等の提出及び報告に対し、協力するものとする。
3 前項の場合において、市長は、日中一時支援の実施等に関して適当でないと認めた場合、当該事業者に改善報告書の提出を求めることができる。
(1) 市長が事業者として、適格でないと認めたとき。
(2) 不正の手段により、第2条第2項の規定による指定を受けたとき。
(3) 日中一時支援費の請求に関し不正があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(再契約禁止の期間)
第15条 市長は、前条の規定により委託契約の取り消しを受けた事業者(当該法人の代表者又はその事業所の管理者であった者を含む。)に対し、契約の取り消し日から起算して5年間日中一時支援の委託をすることができない。
(不正利得の返還請求)
第16条 市長は、偽りその他不正の行為等により日中一時支援の支給を受けた者があるときは、サービスを提供した事業者からその日中一時支援費の額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、事業者が偽りその他不正の行為等により日中一時支援費の支給を受けたときは、当該事業者からその日中一時支援費の額の全部又は一部を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で現存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
別表
障害者(児)日中一時支援事業委託料(1日1回あたり)
対象者 | 利用時間 | |||
障害者 | 障害児 | 4時間以下 | 4時間超8時間以下 | 8時間超 |
区分6 区分5 | 区分3 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 |
区分4 区分3 | 区分2 | 1,600円 | 3,200円 | 4,800円 |
区分2 区分1 | 区分1 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 |
療養介護対象者 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | |
医療機関において医療が必要と認められた遷延性意識障害者 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 | |
入浴加算 | 400円 | |||
送迎加算(片道) | 540円 | |||
備考 | 消費税及び地方消費税を含む |