○大和郡山市選挙人名簿抄本閲覧規程

平成18年10月27日

大和郡山市選挙管理委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出等)

第2条 法第28条の2第2項第4号、同条第7項第4号又は第28条の3第2項第5号に規定する閲覧事項の管理の方法として明らかにしなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 管理責任者

(2) 保管の方法

(3) 廃棄の時期及び方法

(4) その他大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項

2 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、法第28条の2第7項の規定による申出を行う場合において、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに閲覧事項を取り扱わせるときは、当該定めを委員会に提出しなければならない。

3 法第28条の3第1項第2号に該当する申出者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、申出をする際に当該定めを委員会に提出しなければならない。

4 法第28条の3第1項の規定による申出者が委託を受けて調査研究を行うものである場合は、申出をする際に当該委託関係を証明する書類を委員会に提出しなければならない。

(公益性の判断に関する基準)

第3条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認める判断の基準は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。

(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

(4) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国若しくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(閲覧の実施)

第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧の場所は、委員会の事務室とする。

2 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者に対して照会する文書は、別記様式による。

3 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、国又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)とする。

4 閲覧事項の記録方法は、筆記に限るものとする。

(準用)

第5条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の委員長が定める。

(施行期日)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月6日から施行する。

画像

大和郡山市選挙人名簿抄本閲覧規程

平成18年10月27日 選挙管理委員会告示第18号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年10月27日 選挙管理委員会告示第18号
令和4年4月6日 選挙管理委員会告示第2号