○大和郡山市訪問入浴サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、家庭や他の福祉サービスの利用による入浴が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、訪問による居宅入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図ることを目的として行う訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大和郡山市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他適切な運営を行うことができると認められる法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者のうち、家族による介護又は他の福祉サービス等を利用しても、なお入浴が困難であると認められる在宅のものとする。

(1) 障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に掲げる障害者をいう。以下同じ。)

(2) 障害児(法第4条第2項に掲げる障害児及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「利用者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 計画相談支援給付費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費 障害児相談支援給付費 地域生活支援事業)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をした場合は、その結果について大和郡山市訪問入浴サービス事業利用決定・却下通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)により利用者に通知しなければならない。

(有効期間及び更新申請)

第6条 前条の規定による承認の有効期間は、承認を行った日から起算して、1年以内とする。

2 認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日の1か月前までに第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、利用申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名等を変更した場合

(2) 心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の廃止をしようとする場合

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 死亡、転出等により、この事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

2 利用できる回数は、1週につき1回とする。

(負担金等)

第10条 利用者はこの事業を利用する際、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 負担金として、別表基準額の1割を負担しなければならない。ただし、生活保護受給世帯の者は負担金を免除する。

(2) 入浴に必要とされる上下水道代及び入浴車に装備されている給油用ポンプ等に必要な電力代

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表

事業所の所在地

入浴1回あたりの基準額

奈良市・大和郡山市・生駒市

12,725円

奈良県下の上記以外の市町村

12,500円

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大和郡山市訪問入浴サービス事業実施要綱

 年番号なし

(平成18年10月1日施行)