○大和郡山市障害者(児)日常生活用具給付実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(児)及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大和郡山市とする。

(実施機関)

第3条 本事業の実施機関主体は、大和郡山市福祉事務所とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第4条 給付の対象となる用具の種類及び対象者は、別表に掲げるものとする。ただし、頭部保護帽、T字状・棒状の一本杖、点字器、人工咽頭、ストマ用装具及び収尿器については、入院している者及び施設入所者も給付対象者とする。

(用具の給付の実施)

第5条 用具の給付等を希望する者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。

2 前項の申請を受理した福祉事務所長は、調査書(様式第2号)を作成し、内容審査の上、用具の給付を行うことと決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、その給付を行わないことと決定した場合には、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、日常生活用具給付券を業者に提出し、自己負担金の業者への支払いと同時に用具を受領するものとする。

4 前2項の規定は、点字図書(単行点字図書)及び点字図書(点字新聞)については、適用しない。

(費用の負担)

第6条 前条第2項の規定により用具の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、別表に規定する基準額を上限とする経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、給付決定者の属する世帯(給付決定者が18歳以上の場合は、世帯の範囲を当該給付決定者とその配偶者に限る。)が生活保護世帯に該当する場合は無料、市民税非課税世帯に該当する場合は7,500円、それ以外の世帯に該当する場合は37,200円を1か月間の上限額とする。

2 用具を給付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から給付決定者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

3 前2項の規定は、点字図書(単行点字図書)及び点字図書(点字新聞)については、適用しない。

(費用及び用具の返還)

第7条 福祉事務所長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたとき、又は用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、若しくは担保に供したときは、既に給付を行った用具又はその用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(大和郡山市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 大和郡山市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱は、廃止する。

(大和郡山市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

3 大和郡山市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱は、廃止する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(大和郡山市難病患者等居宅生活支援事業実施要綱の廃止)

2 大和郡山市難病患者等居宅生活支援事業実施要綱は、廃止する。

この要綱は、平成27年12月28日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

種目

基準額(税込)

対象者

性能等

耐用年数

身体障害者

(18歳以上)

身体障害児

(18歳未満)

知的障害者

難病患者等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上



寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8

訓練用ベット

154,000


学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上


下肢又は体幹機能に障害のある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8

特殊マット

19,600

下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を要する者

3歳以上で下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上で重度

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を要する者

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を要する者


自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者、難病患者等又は介護者が易に使用し得るもの

5

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上で下肢又は体幹機能障害2級以上


下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が重度身体障害者、難病患者等を移動させるにあたって容易に使用し得るもの。ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

4

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上で下肢又は体幹機能障害2級以上



障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上


寝たきりの状態にある者

介護者が障害者、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5

訓練椅子

33,100


3歳以上で下肢又は体幹機能障害2級以上



原則として附属のテーブルを取り付けることのできるもの

5

自立生活支援用具

便器

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上


常時介護を要する者

障害者、難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えに住宅改修を伴うものを除く

8

手すり

5,400

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上



障害者が容易に使用し得るもので、安全性について配慮されたもの

5

浴槽

58,300

セットで

91,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上



障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150リットル以上のもの

8

湯沸器

50,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上で下肢又は体幹機能障害2級以上



浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの

8

特殊便器

151,200

上肢機能障害2級以上

学齢児以上で上肢機能障害2級以上

学齢児以上で重度又は最重度で排便後の処理が困難な者

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(ただし取替に住宅改修を伴うものを除く)

8

電磁調理器

41,000

視覚2級以上で視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者


18歳以上で重度又は最重度


視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚2級以上で聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者




音、音声等を視覚、聴覚等により知覚できるもの

10

頭部保護帽A(身体)

15,656

スポンジ・革製

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



スポンジ・革を主材料に製作されたヘルメットで転倒の際に頭部を保護できるもの

3

頭部保護帽B(身体)

37,852

プラスチック製

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



スポンジ・革・プラスチックを主材料に製作されたヘルメットで転倒の際に頭部を保護できるもの

3

頭部保護帽(知的)

12,160



重度でてんかん発作等により頻繁に転倒するもの


スポンジ・革・プラスチックを主材料に製作されたヘルメットで転倒の際に頭部を保護できるもの

3

火災報知器

15,500

障害程度が2級以上で障害者のみの世帯

障害程度が2級以上で単身世帯

重度で単身世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの

8

自動消火器

28,700

障害程度が2級以上で障害者のみの世帯

障害程度が2級以上で単身世帯

重度で単身世帯

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常な上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害者

3歳以上で下肢又は体幹機能障害児


入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

8

移動・移乗支援用具

60,000

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者で、家庭内での移動等に介助を必要とする者

3歳以上で平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者で家庭内での移動等に介助を必要とする者


下肢が不自由な者

障害者、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、段差解消等の性能を有する手すり・スロープ等の用具

8

T字状・棒状の一本杖

3,000

下肢又は体幹機能障害者で必要とする者

下肢又は体幹機能障害児で必要とする者



木製又は軽金属製で、十分な強度を有するもの(夜行材付きの場合は410円、全面夜行材付の場合は1,200円増しとする)

3

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上

学齢児以上で視覚障害2級以上



視覚障害者が容易に使用し得るもの

10

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引機

56,400

呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の身体障害者

学齢児以上で呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の身体障害者


呼吸器機能に障害のある者

障害者、難病患者等が容易に使用し得るもの

5

透析液加温器

51,500

じん臓機能障害3級以上でCAPDによる透析を行う者

3歳以上でじん臓機能障害3級以上でCAPDによる透析を行う者



透析液を加温し、一定温度に保つもの

5

酸素ボンベ運搬車

17,000

呼吸器機能障害者で在宅酸素療法を行う者




障害者が容易に使用し得るもの

10

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で吸入加湿処置を行う者

学齢児以上で呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児で吸入加湿処置を行う者


呼吸器機能に障害のある者

障害者、難病患者等が容易に使用し得るもの

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500




人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5

盲人用体温計

9,000

視覚2級以上で視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

学齢児以上で視覚2級以上の単身世帯



視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

盲人用体重計

18,000

視覚2級以上で視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者




視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター

63,100

視覚2級以上で就労若しくは就学者

視覚2級以上で就労、就学児



視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

視覚2級以上




文字情報を暗号化した情報を読み取った結果が音声信号で出力できるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害者で必要とする者

聴覚障害児で必要とする者



字幕(手話通訳)付きの番組に字幕(手話通訳)映像を合成したものが画面に出力でき、かつ災害時の聴覚障害者向けの緊急信号が受信でき、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6

文字放送デコーダー

80,000

聴覚障害者で必要とする者

聴覚障害児で必要とする者



聴覚障害者が容易に使用し得るもの

5

携帯用会話補助装置

98,800

音声言語機能障害者又は肢体不自由者で発音・発語に著しい障害を有する者

学齢児以上で音声言語機能障害児又は肢体不自由児で発音・発語に著しい障害を有する者



携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5

点字ディスプレイ

383,500

視覚障害2級以上で必要と認められる者




文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6

点字図書(単行点字図書)


点字で情報を入手する視覚障害者(登録制)

点字で情報を入手する視覚障害児(登録制)



月刊や週刊等で発行される雑誌類を除く点字図書。自己負担額については、点字図書給付事業実施要綱で定めるところによる。


点字図書(点字新聞)


点字で情報を入手する視覚障害者(登録制)

点字で情報を入手する視覚障害児(登録制)



自己負担額については、点字図書給付事業実施要綱で定めるところによる。


点字器(標準型真鍮板製)

10,712

視覚障害者で必要とする者

視覚障害児で必要とする者



32マス×18行、両面書真鍮板製で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

7

点字器(標準型プラスチック製)

6,798

視覚障害者で必要とする者

視覚障害児で必要とする者



32マス×18行、両面書プラスチック製で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

7

点字器(携帯用アルミ製)

7,416

視覚障害者で必要とする者

視覚障害児で必要とする者



32マス×4行、片面書アルミニウム製で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

点字器(携帯用プラスチック製)

1,699

視覚障害者で必要とする者

視覚障害児で必要とする者



32マス×4行、片面書プラスチック製で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

盲人用触読時計

10,300

視覚2級以上




視覚障害者が容易に使用し得るもの

10

盲人用音声時計

13,300

視覚2級以上




視覚障害者が容易に使用し得るもの

10

視覚障害者用読書器

198,000

視覚障害者

学齢児以上の視覚障害児



装置を印刷物等の上に置くことで、容易に拡大された文字等をモニターに映し出せるもの又は撮影した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8

盲人用テープレコーダー

23,000

視覚2級以上

学齢児以上で視覚2級以上



視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000

録音再生機

視覚2級以上




視覚障害者が容易に録音又は再生使用し得るもの

6

視覚障害者用ポータブルレコーダー

35,000

再生専用器

視覚2級以上




視覚障害者が容易に再生専用使用し得るもの

6

人工咽頭(笛式)

5,150

音声又は言語機能障害者

音声又は言語機能障害児



呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4

人工咽頭(気管カニューレ付)

8,343

音声又は言語機能障害者

音声又は言語機能障害児



呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4

人工咽頭(電動式)

72,203

音声又は言語機能障害者

音声又は言語機能障害児



顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5

情報・通信支援用具

100,000

視覚又は上肢機能障害2級以上




障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等。

5

聴覚障害者用通信装置(FAX)

71,000

聴覚障害者又は発声発語に著しい障害を有する者

学齢児以上で聴覚又は発声・発語に著しい障害を有する者



一般電話に接続できるもので、音声の代わりに文字等による通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)

8,858

直腸機能障害者

直腸機能障害児



低刺激性の粘着材を使用した密封型・下部開放型の収納袋で、障害者が容易に使用できるもの。なお、暦月を単位にして2ヶ月ごとに交付券1枚分の交付を受けることができ、申請1回につき3枚まで一括交付できること。


ストマ用装具(蓄尿袋)

11,639

ぼうこう機能障害者

ぼうこう機能障害児



低刺激性の粘着材を使用した密封型・下部開放型の収納袋で、障害者が容易に使用できるもの。なお、暦月を単位にして2ヶ月ごとに交付券1枚分の交付を受けることができ、申請1回につき3枚まで一括交付できること。


収尿器(男性用普通型)

7,931

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1

収尿器(男性用簡易型)

5,871

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1

収尿器(女性用普通型)

8,755

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1

収尿器(女性用簡易型)

6,077

肢体不自由者で必要とする者

肢体不自由児で必要とする者



採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1

紙おむつ

12,000

ストマ用装具を装着できない者、先天性疾患が原因の神経障害による高度の排尿・排便機能障害のある者、概ね3歳未満で発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者

ストマ用装具を装着できない者、先天性疾患が原因の神経障害による高度の排尿・排便機能障害のある者、概ね3歳未満で発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者



ストマ用装具の使用が困難な者でも容易に使用できるもの。なお、暦月を単位にして2ヶ月ごとに交付券1枚分の交付を受けることができ、申請1回につき3枚まで一括交付できること。


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢又は体幹若しくは移動機能障害3級以上

※なお、特殊便器への取り替えは上肢2級以上のみとする

学齢児以上で下肢又は体幹若しくは移動機能障害3級以上

※なお、特殊便器への取り替えは上肢2級以上のみとする


下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者、難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1人1回のみ

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大和郡山市障害者(児)日常生活用具給付実施要綱

 年番号なし

(平成18年10月1日施行)