○大和郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成19年3月15日

大和郡山市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年3月大和郡山市条例第1号。以下「平成19年改正条例」という。)の施行のために必要な経過措置を定めるものとする。

(平成19年改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 平成19年改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に掲げる職員が、市長の定めるところにより、その者の大和郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号)第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間において同条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年3月31日において受けるべき給料月額とする。

(平成19年改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第3条 平成19年改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

大和郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成19年3月15日 規則第4号

(平成19年3月31日施行)