○大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

平成19年3月15日

大和郡山市条例第2号

(設置)

第1条 大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業に伴い、市民自らがお互いに助け合い、地域に根ざしたまちづくり活動に寄与するため、大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条の目的のための寄附金

(2) 大和郡山市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

2 前項の規定により積み立てが行われたとき及び第6条の規定により基金に繰入れられた場合、基金の総額は、相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(処分)

第7条 基金は、市民文化の向上を目的とする事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

平成19年3月15日 条例第2号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月15日 条例第2号