○大和郡山市副市長の定数を定める条例
平成18年12月21日
大和郡山市条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大和郡山市助役の定数増加の条例の廃止)
2 大和郡山市助役の定数増加の条例(昭和26年12月大和郡山市条例第41号)は、廃止する。
平成18年12月21日 条例第31号
(平成19年4月1日施行)