○大和郡山市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日

大和郡山市条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大和郡山市助役の定数増加の条例の廃止)

2 大和郡山市助役の定数増加の条例(昭和26年12月大和郡山市条例第41号)は、廃止する。

大和郡山市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日 条例第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月21日 条例第31号