○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成18年12月1日

大和郡山市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条及び第56条第2項の規定により、市長が次条第1項各号に規定する措置を行った場合における当該措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 市長は、次の措置に係る費用について、措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項及び第2項の規定による措置

(2) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による措置

2 前項の規定により徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号課長通知)の例により算出するものとする。

(決定及び通知)

第3条 市長は、徴収金を決定又は変更したときは、その旨を措置を受けた者又はその扶養義務者に障害者措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

(徴収金の減免)

第4条 市長は、措置を受けた者又はその扶養義務者が次のいずれかの事由により、特別必要と認められる場合は、徴収金の額を減額又は免除することができる。

(1) 天災その他の災害により家屋等について莫大な被害を受けた場合

(2) 病気等により著しく生活が困難である場合

2 徴収金の減免を受けようとする者は、障害者措置費用徴収金減免申請書(様式第2号)に減免又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成18年12月1日 規則第29号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月1日 規則第29号