○大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月27日

大和郡山市規則第6―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年3月大和郡山市条例第11号)第2条の規定により、大和郡山市障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、判定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月27日 規則第6号の2

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号の2
平成25年4月1日 規則第7号の2