○大和郡山市国民保護協議会運営規程

平成18年3月24日

大和郡山市訓令甲第3―2号

(趣旨)

第1条 大和郡山市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び大和郡山市国民保護協議会条例(平成18年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会議)

第2条 条例第4条第1項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合において、委員は、あらかじめ代理者を指名し、会長に届けておかなければならない。

(副会長)

第5条 協議会に副会長をおき、大和郡山市副市長事務分担規則(平成17年9月大和郡山市規則第18号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。

2 副会長は、会長を助け、条例第3条の規定により、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 会長は、避難、救援、武力攻撃災害対処等について、特に必要と認める場合には、部会を置くことができる。

2 部会長は、部会において調整審議した結果を会長に報告しなければならない。

3 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が定めるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部市民安全課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成18年3月24日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大和郡山市国民保護協議会運営規程

平成18年3月24日 訓令甲第3号の2

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成18年3月24日 訓令甲第3号の2
平成18年12月21日 訓令甲第8号
平成19年3月26日 訓令甲第1号