○大和郡山市国民保護協議会運営規程
平成18年3月24日
大和郡山市訓令甲第3―2号
(趣旨)
第1条 大和郡山市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び大和郡山市国民保護協議会条例(平成18年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会議)
第2条 条例第4条第1項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(代理者)
第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の場合において、委員は、あらかじめ代理者を指名し、会長に届けておかなければならない。
(副会長)
第5条 協議会に副会長をおき、大和郡山市副市長事務分担規則(平成17年9月大和郡山市規則第18号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。
2 副会長は、会長を助け、条例第3条の規定により、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 会長は、避難、救援、武力攻撃災害対処等について、特に必要と認める場合には、部会を置くことができる。
2 部会長は、部会において調整審議した結果を会長に報告しなければならない。
3 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が定めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部災害対策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成18年3月24日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。